堤信之税理士事務所

コラム

2017.03.31

相続で登記名義人の書き換え時に必要な登録免許税とは

相続の際にかかる税金には登録免許税もある

相続の際にかかる税金には登録免許税もある
被相続人から相続人に不動産相続が行われた場合、様々な手続きを行うことになります。
そして手続きだけではなくて税金の支払い義務も生じることがあるのですが、まずは相続税です。
相続税は誰もが知る税金ですが、不動産を相続する際には、登録免許税の存在も知っておく必要があります。
これは登録免許税法によって定められているもので、実は不動産登記の際以外にも各種登記や登録、認可などを得る際に支払う必要があるものです。
ただ最も有名な課税範囲は不動産権利を登記する際で、登録免許税は不動産信託の登記を行う際にも必要になるでしょう。
例えば被相続人から相続人Aが不動産を相続した場合必ずしもかかる税金ではなく、相続登記の申請をしない場合には支払い義務は生じません。
ですがきちんと相続登記をしておかないと後々権利所有の件で揉めかねませんので、登録免許税を支払うことになりますが、登記しておくことがベストです。

登録免許税の税率などについて

登録免許税の税率などについて
不動産を相続して登記名義人を変更する際にかかる登録免許税ですが、これは相続税とは違って控除はありません。
ただし気になる登録免許税の税率はそれほど高いものではありません。
相続登記の申請を行う不動産の固定資産税の評価額の1000分の4となります。
3000万円の固定資産税評価額の不動産の場合、12万円となります。
この税率は不動産の価値がどれだけ高額でも同率となっています。
相続税などと比較するとその税率の低さは歴然としていますし、後々のトラブルなどを考慮すると、きちんと名義の書き換えをして登録免許税を支払うことをおすすめします。
この税金の支払い方法ですが、不動産の相続登記を行う際に必要書類を提出しますが、その際に収入印紙を用いて納めることとなっています。
登録免許税はあまり知られている法律ではありませんが、不動産相続を行う際には是非とも把握しておくべきです。