堤信之税理士事務所

コラム

2017.03.31

相続時清算課税制度のメリット・デメリットについて

相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度について
メリットがあるとして注目されている相続時精算課税の制度ですが、誰しもが対象となるわけではありません。
受贈者には様々な規定が設けられていますが、贈与する側は贈与を行う年の1月1日時点で60歳に達していることが条件となります。
相続時精算課税制度の注目すべきメリットとして挙げられるのは、最大で2500万円(贈与額)までであれば贈与税を支払う必要がなく、贈与することができるという点です。
場合によっては相続税が後々かかるケースはあるのですが、贈与税の支払い義務がないというのは非常に大きなメリットではないでしょうか。
この制度は使い方次第でとても得をすることができます。
例えば贈与側が受贈者に対して、今後価値が高まりそうな財産を優先的に贈与することによって、いざ相続という段階になって、支払うべき相続税がかなり少なくなります。
特に賃貸物件を有している場合、相続時精算課税を活用して早い段階で贈与すると、相続時の相続評価額を下げることにも繋がるでしょう。
このように相続時精算課税には多くのメリットがありますが、賢く利用することでより恩恵を受けることが可能になります。

相続時精算課税制度のデメリットも把握しておこう

相続時精算課税制度のデメリットも把握しておこう
メリットが魅力的なこの制度ですが、実際に活用する際にはデメリットもしっかりと把握しておきましょう。
最も大きなデメリットは、この制度の活用を選択すると撤回することができないという点でしょう。
相続対策には続時精算課税制度以外にも魅力ある制度がありますが、これを選択することでそれを利用できない事態に陥ることもあります。
メリットが多いという理由だけで決めてしまっては後悔することになりかねません。
これを選ぶと申告関連の手続き作業が増えるので面倒になってしまうデメリットもあります。
これ以外にもメリットやデメリットもあるのですが、今現在相続時精算課税制度を活用している人が多いのも事実です。
ですから自分にとって有益かをまず考えたいです。