堤信之税理士事務所

コラム

2017.07.31

離婚後の相続について

離婚と相続

遺言書の強い効力
離婚後の相続について、気になっている人も多いのではないでしょうか。
離婚後も、相続財産を取得する権利があると期待してしまう人がいますが、離婚は夫婦関係が解消され、他人となるため相続財産を取得する権利はありません。
しかし、子どもがいる場合は、相続財産を取得する権利があります。
元配偶者には、相続する権利はありませんが、子どもは親子関係が続くので、相続人となるのです。
再婚すると、元妻との子どもに相続させたくないと思う人もいるでしょう。
その際は、生前に遺言で残しましょう。
元妻との間に子どもがいても、遺言が優先され、遺言通りに相続されます。
しかし、注意しなければならない点として、再婚後の妻と子どもにすべて相続させることができるかどうかは、確実ではないということです。
元妻の子どもにも、相続する権利があります。
非相続人と同居していない、長い間会っていなくても元配偶者の子どもは相続の対象となるため、注意が必要でしょう。
遺留分を請求されると、一部の財産を取られてしまう可能性があります。
必ず請求されるわけではなく、請求されないこともありますが、再婚後の妻と子どもに相続させたいという人は遺言を必ず残しましょう。

遺留分について

子どもの遺留分とは
遺留分は、元配偶者との間にできた子どもなどの相続人が最低限相続できる財産割合のことを言いますが、被相続人の意思を尊重するため遺言が優先されるでしょう。
遺留分の計算の仕方は、両親だけの場合は相続財産の3分の1、配偶者のみ、子どものみ、配偶者の子ども、配偶者の親などの場合は相続財産の2分の1となり、元配偶者に子どもが複数いる場合は、2分の1の中から子どもの人数分を均等に分配されます。
子どもがいない場合は、離婚しても相続についてトラブルが起きませんが、子どもがいる場合は、複雑になってくるでしょう。
実際に、離婚後に元配偶者と相続のトラブルが発生することも少なくありません。
そのため、離婚後の相続トラブルが起きる恐れがある人は、遺言を必ず残しましょう。