堤信之税理士事務所

コラム

2017.08.18

遺産相続で孫に残したい場合は?

相続には順位がある

相続には順位がある
遺産を受け取る相続人には、民法で定められている順位というものがあります。
順位とは簡単に言うと遺産を受け取られる順番の事で、基本的にこの順位に沿って相続人を決めていくのです。
順位は第1順位に被相続人の子供、第2順位に被相続人の親、第3順位に被相続人の兄弟や姉妹と定められています。
配偶者がいる場合は、配偶者と第1順位にあたる人、配偶者と第2順位にあたる人という組み合わせで相続する形になります。
配偶者は常に相続人になる資格があるので、配偶者を差し置いて他の人のみに相続するという事はできません。

孫に相続させるには?

孫に相続させるには?
前述の通り、第1順位から第3順位まで孫は含まれていませんので、被相続人が何も手続きしないまま亡くなった場合には、直接的に孫を相続人にする事はできません。
しかし、事前に手続を行う事で、孫に相続できる場合もあります。
定番なのは一般的に知られている遺言書です。
具体的に孫にも遺産をいくら相続するという事を明記しておくと、確実に相続する事ができます。
遺言書は、法で定められている割合などとは関係なく、割合を指定する事ができるので、被相続人の希望通りに相続できるのがメリットです。
遺言書を作成する時に気を付けなければいけないのが、書き方を間違えてしまうと法的に無効にされてしまうという事です。
遺言書で孫に相続する際は、法的な要件を満たしている遺言書を書くようにしましょう。
また、確実に孫へ遺産相続できる方法が「養子縁組」です。
孫を養子にする事で、子として扱われますので、相続する際に第1順位にあたる人物にする事ができます。
養子縁組の手続きが必要になりますが、相続する時の手続きは不要で、確実に孫へ遺産相続する事ができます。
相続する割合は法に沿った金額になるので、割合まで指定したい人は遺言書での相続をした方が良いでしょう。
特殊な形になりますが、「代襲相続」という相続方法もあります。
これは相続人である第1順位の子供が被相続人よりも先に亡くなられている場合のみに適用されます。
亡くなった子供の代わりに、その子供である孫が相続人になるので、亡くなっていない人の孫には相続できません。