堤信之税理士事務所

コラム

2017.04.18

相続税がかからない基礎控除額の算出方法

相続税がかからない「基礎控除額」

相続税がかからない「基礎控除額」
相続税は亡くなった人が所有していた財産を受け取る際に発生する税金ですが、ある一定額までは相続税がかかりません。
このある一定の額を基礎控除と言います。
つまり、基礎控除額が亡くなった人が遺した財産よりも多ければ、相続税を支払う必要はないということです。
基礎控除額以上の財産を相続する場合に、総額から基礎控除額を引いた金額に相続税がかかります。
基礎控除額の算出方法は相続税対策の基礎ともいえる事項ですから、よく覚えておくといいでしょう。

基礎控除額の算出方法

基礎控除額の算出方法
基礎控除は法定相続人が何人いるかによって算出されます。
基本的な計算式は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」。
法定相続人が3人なら、3000+(600×3)=4,800万円分は相続税が発生しないということです。
法定相続人は配偶者と子供というパターンが多いですが、養子の場合でも法定相続人に当たります。
ただし、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められています。
相続税対策のために養子を取ろうとしている人もいますが、その点には注意が必要です。

相続税の改正で減額された基礎控除

相続税の改正で減額された基礎控除
相続税対策を前もって考えていた人なら、平成27年に相続税が見直されたことを知っている人も多いでしょう。
基礎控除額の減額は改正項目の中でもとりわけ大きな改正ポイントと言えます。
以前までの基礎控除額の数式は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」でした。
法定相続人が2人だったとしても、7000万円までは相続税を払わなくてもよかったのです。
ところが、現在は同じく法定相続人が2人の場合相続税を払わなくてもよい上限は4200万円。
その差は2800万円にも及びます。
財産は現金だけではなく不動産も含まれますので、都内に一戸建てを所有している場合はそれだけで基礎控除額を上回る可能性があるのです。
相続税が増税されても遺産なんてないから大丈夫、と高をくくっていませんか?
基礎控除額の減額によって相続税が発生することは十分考えられますので、先手を打った節税対策を行いましょう。