堤信之税理士事務所

コラム

2017.03.31

相続財産の名義変更をせずに放置してしまった際に起こりうるトラブル

名義変更を放置すると

名義変更を放置すると
親族が亡くなられた場合、遺族は様々な手続きをしなければいけません。
そのひとつに、相続財産の名義変更があります。
亡くなられた方が所有していた土地や建物などの不動産は相続人に名義変更をする場合があります。
不動産などの相続財産の名義変更は必ずしなければいけないという決まりはありませんが、名義変更をせずに放置すると後々トラブルに繋がる可能性があるため、名義変更の手続きをおすすめします。
例えば、名義変更をせずの放置すると、相続した財産の売却や担保を設定することができません。
また、登記名義の悪用や名義変更をせずに相続した方が亡くなられた場合に手続きが困難になります。
放置期間が長いと証明書の保管期限の関係で手続きに必要な書類が揃わないなどの問題が生じ、手続きに必要な費用が増えることも考えられます。

相続財産の手続きは複雑

相続財産の手続きは複雑
銀行預金の場合は、10年経過すると預金債権が消滅する可能性があるため注意が必要です。
預金者が亡くなられると銀行預金は凍結されます。
これは不正行為を防ぐ意味がありますが、手続きをしなければ凍結されたままになり、時間が経つと更に手続きが複雑になりますので注意してください。
一方で、相続財産の名義変更には期限がありません。
これまで気がつかなかった人は、今からでも遅くはありませんので、トラブルが起きる前に名義変更をしておくことをおすすめします。
相続財産の名義変更の仕方は、被相続人と相続人の戸籍謄本などを集めなければいけません。
ひとつでも足りない場合は手続きが不可能です。
次に相続人同士で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書作成には、相続する不動産の所在地や家屋番号が必要になり、登記簿謄本を取得する必要があります。
他にも相続人全員の署名と実印が、固定資産評価証明書が必要です。
相続財産の名義変更の手続きをする機会は多くないため、わからないことが多く、手間がかかるでしょう。
その際は、専門家に相続登記手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。