堤信之税理士事務所

コラム

2017.03.31

相続する際に知っておきたい3つの遺産分割方法

遺産相続の分割方法は法律に基づいて決められている

遺産相続の分割方法は法律に基づいて決められている
遺産相続は、被相続人の遺産を相続人が受け継ぐことを言います。
相続には遺産分割の方法が民法によって決められています。
これは、相続人の間で遺産を巡る争いが起きないようにするためです。
ふ相続人が複数人いる場合、遺産を巡トラブルが起きやすいため、公平に遺産を分割するために法律で定められているのです。
法律によって遺産分割方法は定められていますが、必ず法律に基づいた方法に従わなければいけないということはありません。
相続人同士が合意している場合は、話し合いなどで遺産分割方法を決めても構いません。
相続人同士が話し合って遺産分割を決めることを遺産分割協議といいます。
相続人全員が納得のいく分割方法で土地などの財産を公平に分割しましょう。

遺産分割方法の種類

遺産分割方法の種類
遺産分割の方法には現物分割、代償分割、換価分割の3つの種類があります。
現物分割は、それぞれの遺産をそのまま分割していく方法です。
例えば、土地、建物、預金、農地など複数の遺産がある場合、個々の遺産をそれぞれそのまま振りわけます。
現物分割はわかりやすく、簡単に手続きをすることができるメリットがあります。
また、遺産をそのままの形で残すことができます。
しかし、公平さには欠けてしまうデメリットもありますので注意が必要です。
代償分割は、一人の相続人が土地などの遺産を多く取得し、別の相続人にお金を支払うという方法です。
この方法は、遺産をそのままの形で残すことができ、別の相続人にお金を支払うことで公平さが保たれます。
しかし、金銭を支払う能力がなければ困難でしょう。
換価分割は、土地などの遺産を売り、その代金を分配する方法のことをいいます。
遺産をそのまま残すことはできませんが、公平に分割することができるメリットがあります。
土地などを売却する際には手間と税金などの費用がかかりますので注意してください。