堤信之税理士事務所

コラム

2017.06.23

相続において子どもの遺留分とは

遺言書の強い効力

遺言書の強い効力
大切な人が亡くなった時は意外とやらなければならないことが多くあり、あっという間に時間が過ぎていくように感じるかもしれません。
亡くなられた方との続柄によっては、悲しみに浸る間もなく、複雑な手続きや遺産問題などに直面することになるでしょう。
遺言書がない場合は法律に沿って、遺族に遺産が分配されますが、もし遺言書などが残っていた場合は、その扱いには注意が必要です。
まずその遺言書が公正証書遺言であるか、家庭裁判所で認められた自筆証明遺言書であれば、その遺言は確定となります。
遺言書の効力は強く、そこに遺産の分配に関することが記してあれば、異議申し立てすることは難しくなるでしょう。
親族同士であれば、なるべく揉め事を起こさずにスムーズに問題を解決したいですが、遺言の内容によってはトラブルが起きるケースが多いです。

子どもの遺留分とは

子どもの遺留分とは
遺言書に特定の人物に財産を残すと明記されていたとしても、その人がすべての財産をそのままもらえるとは限りません。
一定範囲にある法定相続人には、遺言の内容には関係なく、遺産が分配されることが定められています。
遺留分と言い、対象者や割合については、民法で細かく定められています。
配偶者と子、孫、ひ孫などは合わせて遺産の二分の一の権利があるのです。
例えば、配偶者と子ども一人であれば、配偶者は四分の一、子どもも四分の一です。
配偶者と子どもが二人になると、配偶者は四分の一のままですが、残りの四分の一を子ども二人で分けることになるため、一人当たりは八分の一となります。
このような権利は遺言書より優先されますが、自動的に相続できるわけではありません。
権利を有している方は、その権利を行使するための請求を行う必要があります。
請求する際にはしっかりと手順を踏んで行う必要があり、請求できる期限も決められています。
具体的な金額も算出する必要もあるため、円満な解決を目指すなら専門家に相談しましょう。